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賃料減額や不動産関係の弁護士なら神田元経営法律事務所へ

東京港区で賃料減額や不動産関係の弁護士なら神田元経営法律事務所へ。賃料減額、売買、立退き交渉、賃料増減額などの不動産弁護士や企業法務全般、企業再生、倒産処理業務、遺産相続業務(遺産分割)などの法律相談を承っております。賃料増減額の不動産でお困りの方、まずはご相談ください。

不動産弁護士コラム

お知らせ
■ 平成22年11月27日
「セカンドオピニオン取得の勧め」を掲載しました。
『 … 何故、セカンドオピニオンを求めるかといえば、自分のことは自分で調べて、自分で決めるという自己判断・自己決定の趣旨なのです。その専門家を… 』
セカンドオピニオン取得の勧め
■ 平成21年11月27日
小冊子「今の日本の不動産法制はここがおかしい〜不動産関係の法律で悩まされているあなたへ〜」を上梓いたしました。賃借人保護に傾き過ぎた現行法制度に一石を投じ、不動産トラブルを解決するヒントについてまとめた小冊子です。
今の日本の不動産はここがおかしい

神田元法律事務所のモットー

顧客の立場最重視主義
単に法的アドバイスをするにとどまらず、問題解決には具体的になにが必要か、
誰にコンタクトすればいいかまでクライアントと一緒になって考えることをモットーとします。
現場主義
どんな案件でも現場を自分の目で見ないと真の問題点が見えてきません。
必ず現場に出向くことをモットーとします。
迅速主義
孫氏の兵法いわく、「拙速は遅巧に勝る」です。動き始めて初めて見えてくるものも多いものです。
まずは、行動を開始すること。そして、常にフットワーク良く行動することをモットーとします。
交渉主義
単なるアドバイスをして「後はクライアント自身で行動してください」では、何のための弁護士でしょうか。
ネゴシエーターとして相手方とその代理人と交渉することをモットーとします。