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そもそもなぜ遺産、相続で親族間で紛争となるのでしょうか。私の父親には、さしたる財産もなく、兄弟間の仲も良いので、なぜ最近遺産・相続をめぐる紛争が増加しているのかがわかりません。


民法の教科書には、戦後の民法改正で、家督相続制度が廃止され、子供間の平等相続制となったために、相続人の権利主張が顕在化して、遺産・相続をめぐる紛争が増加しているという説明があります。実際、相続人の権利主張が顕在化しているのはその通りなのですが、近時になりなぜ紛争が増加しているかといえば、やはり戦後に不動産の価値が上がったためではないでしょうか。相談者は、父親にはさしたる財産がないと おっしゃいますが、皆さん忘れがちなのは、自宅(もしくは自宅店舗)の価値についてです。
被相続人(この場合お父さんのこと)が亡くなられるまではさほど意識をせず、被相続人が死亡されるとその金銭的価値を意識するようになるのです。
都内で50坪でも土地を所有しておれば、数千万円は下りません、ときには億の価値がある場合もまれではありません。その価値ある財産を数人で分けるのですから、一人当たりの分け前は相当なものになり、相続人としての権利主張が顕在化するどころか、先鋭化しかねません。

さらに輪を掛けて、遺産・相続問題を複雑化させるのは、"他人"が入り込むからです。相続に他人?、相続は親族間で行うものでは?、との疑問はごもっとも。多分、被相続人の息子たち、太郎さん、二郎さん、三郎さんの間は、子供のころからの仲の良い兄弟かもしれません。
しかし、それら息子には配偶者という"他人"がつきます。いくら、二郎さんが「兄貴は、ずっと親父の面倒を見てきたから、僕の取り分は少なくても 仕方ないや。」と言っても、二郎さんの奥さんとしては、「あんた何バカなこと言っているの。今は相続人平等の時代よ。言うべきことは言いなさいよ。」 とけしかけるものですから、結局仲の良い兄弟間 の遺産・相続問題が"他人"間の紛争となってしまうのです。

それでも、亡くなった父親の残した財産が、全て現金・預金・上場株式・金塊であれば、紛争も起きにくいでしょう。
子供の頃、太郎さん、二郎さん、三郎さんがケーキをナイフで切ったように、法定相続分で割ればまあ皆さん納得せざるをえません。
問題となりがちなのが、太郎さんがお父さんと同居していて、お父さんが亡くなられた後、自宅を自分のものにしたいという場合です。
その場合、その自宅不動産の評価をして、二郎さん、三郎さんに法定相続分の金銭を支払わなければなりません(これを代償分割と言います。)。不動産の評価は、簡単なようでいて、立場が違うとなかなか難しいものです。太郎さんは安く評価しよう、二郎さん・三郎さんは高く評価しようとなるのは当然です。このあたりが、遺産・相続を難しくさせ、紛争となる大きな原因の一つです。