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最近の解決事例紹介(企業法務編)− 連帯保証債務の時効消滅 2016.9.1

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 6年以上前に、神奈川県の会社を整理したことがありました。既に事業は停止していたので、殆んどが金融機関に対する借入債務や、公租公課の滞納であり、一方、資産としてめぼしいものはなく(めぼしいどころかまるでなく)、破産をするにも費用もないので、当事務所で資産・負債を調査して、債権者説明会を開いて、債権者に配当などする資産がないこと、法的手続も取れないことなどの状況を説明して、債務整理を終了したという案件でした。金融機関からの借入れについては、会社社長夫妻が連帯保証をしていたというものです。

 半年ほど前に、当該会社に対して貸付けをしていた金融機関の残債務について、某債権回収会社から「債権を譲り受けました。」という通知が、連帯保証人である社長夫妻に届きました。しかしながら、最終弁済時から既に5年以上経過しており、商法上時効消滅しているのではないかと判断されました。当事務所が債権者説明会を行ったときを、債務承認による時効中断(民法147条)としても既に5年以上経過していましたし、何よりも当該金融機関から某債権回収会社が債権を譲り受けた日から起算しても5年を経過しているのであり、当事務所からは、「譲受債権について、時効中断事由について明らかにせよ。」という回答をしたのち、半年ほど何の連絡もなく、今回ひょっこり、「ご検討はいかがなりましたか」という問い合わせが来たので、明確に時効消滅しているのではと指摘したところ、先方は、それでは会社に対する債権が時効消滅し、従い連帯保証債務も消滅しているということで、債権証書を返送するということで白旗を上げることとなり、本請求事件は解決することとなりました。
 このようなことからすると、債権回収会社は、弁護士もつかない何も知らない債務者に対して、時効消滅している債権と知りながら請求して、あわよくば少しは回収しようということだったのでしょうか。そうだとすると、極めて不誠実な回収業務を行っているのではと思った次第です。
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